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認知症で障害者手帳の申請し交付されると利点がある?

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認知症で障害者手帳の申請し交付されると利点がある?
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 認知症で障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)をもらうと、税金や公共料金、あるいは医療・介護などの負担軽減制度が活用できる場合があります。

 

 認知症の日常生活のチェック表 

 

 どういった場合に認知症と判断されるかの、大まかな指針を次のチェック表で確認してみて下さい。

 

◆認知症の日常生活のチェック表

 

 □バランスのとれた食事を準備し、食べることが出来る。

 □洗面・入浴・着替え・掃除など身の回りを綺麗に保ち、身だしなみが整えられる。

 □金銭管理や日常的に不自由なく買い物が出来る。

 □医師の指示通りの通院や服薬が出来る。

 □家族や知人、ご近所の方と適切な意思伝達や日常的な交流、トラブルなく過ごす
  ことが出来る。

 □身辺の安全保持や、事故・災害から自分で判断して身を守ることが出来る。

 □社会的手続きや一般の公共施設の利用が出来る。

 □社会の動きや今まで好きだったことへの関心はあるか。
  文化的社会的活動への参加が出来るか。

 

 ※注 認知症と診断されてから6ヶ月以上経過していること。
    認知症の人が一人で生活した場合を想定し、出来ないときにチェックを入れる。
    複数のチェックがある人は、障害者手帳を受けられる可能性があります。

 

 チェックリストの複数の項目に当てはまる場合は、かかりつけの医療機関に相談しましょう。

 

 障害者手帳の申請方法と障害者手帳交付の利点 

 市区町村の窓口で申請書を受け取り、医師に診断書を書いてもらいましょう。

 

 そして、申請書・診断書・写真・印鑑を用意して市区町村の窓口に提出します。

 

 障害者手帳があれば、ある程度の所得がある人は所得税と住民税の障害者控除を受けることが出来ます。

 

 どの程度の控除になるかは、それぞれの市区町村により異なりますから、窓口でご相談下さい。

 

 住民税が非課税世帯になれば、介護保険料や医療・介護の負担上限額が下がります。

 

 自動車税や相続税などの税金、そのほかNHK受信料・上下水道料金・電車・バス・タクシーなどの運賃、公共施設の入場料なども安くなる可能性があります。

 

 手続きは多少面倒かも知れませんが、認知症と診断されて6ヶ月以上の方は一度、市区町村の窓口に問い合わせてみてもいいのではないでしょうか。

 
 
 ※この記事は、「しんぶん赤旗日曜版」の記事を元に構成し直し書きました。
 

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