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老後は国民年金だけでは暮らせないがないともっと悲惨

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老後は国民年金だけでは暮らせないがないともっと悲惨
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 国民年金は掛け損だと思われている方も多いと思います。それは政府の政策が極端に悪いからに他なりません。

 

 しかし、国民年金を全く掛けないと何かが起こったとしても何にも支払われるところはないわけですから、そのあたりを充分に考えた上で国民年金を掛けるかどうかを判断しなければなりません。

 
 

 

 老齢基礎年金は加入期間が10年ないともらえません 

 

 最近の状況によりますと、国民年金納付率は年々増加はしてはいるものの、まだまだ未納の人が一定数いるようで、月次納付率は71.4%といった水準です。

 

 老齢基礎年金は加入期間が10年(2017年10月~)ないと全くもらえないということをご存じでしょうか。

 

 年金制度で一番に思い浮かべるのが、国民年金に加入しているともらえる老齢基礎年金のことですよね。老後の生活の基盤となるものですが、現在の制度では原則、65歳以上にならなければ年金を受給することが出来ません。

 

 国民年金は、20歳から納めるようになっていますが、国民年金の老齢基礎年金額は、20歳から60歳までの40年間全ての期間の保険料を納めた場合、年間78万100円(令和元年度)支給されます。1カ月6万5000円程度ですが、この年金は生涯受け取れるものなのです。

 

 ただ、保険料を支払っていない期間があると、その分だけ年金受給額は減ることになるんです。保険料を納めていない期間の割合で、年金額が減額されます。

 

 ということなのですが、大変大切なことがあります。それは、老齢年金の受給資格なのですが、現行制度では原則として保険料納付期間が10年ないと老齢年金を受け取ることができません。年金保険料を9年間納めていても、老齢年金は1円も支給されないのです。

 

 この受給資格がとても重要なのですが、後に述べますように未納にしないで保険料の免除という方法をとりましょう。そうすると受給資格が出来るのです。

 

 「イザ」というときも障害者年金がもらえます 

 

 国民年金の受給資格期間は2017年9月までは25年間納めないと老齢年金を受給することができませんでした。しかし、あまりにも長すぎるということで、2017年8月に法律が改正され、2017年10月からは、保険料を払った期間が10年以上で受給できるようになりました。

 

 ところで、年金制度に不信感をもち、年金保険料を払うだけ損をする。年金保険料を納めなかわりに老齢基礎年金もいらないという人もおられるでしょう。しかし、今一度考え直してみられてはいかがでしょうか。

 

 現状では、実際の老齢年金の支給額の2分の1は国庫が負担しています。つまり、現時点で支払われている老齢年金の半分は税金だということです。

 

 老齢年金を受給できない人は、老齢年金の支給額の2分の1の税金分をも受給することができないということです。これは損ですね。

 

 その他にも、年金保険料が未納だと障害年金ももらうことができないということになります。

 国民年金保険料を支払っていると、一定以上の障害状態になった時、障害年金が受給できます。障害等級1級で年間97万5125円(令和元年度の年金額。子どもがいる場合は加算があります)が受給できます。

 

 この障害年金にも受給資格があります。それは、保険料納付または免除されている期間が加入期間の3分の2以上あること、または1年間保険料の未納がないことなどです。

 

 未納や滞納の期間の割合が多くなると、イザという時に障害年金も受受け取れなくなります。国民年金を掛けておくのは老後のためだけではないのです。

 

 障害年金だけでなく、残された遺族がいれば受給できる遺族年金もあります。こちらの受給要件も障害年金と同じです。

 

 年金保険料は高いのですが免除制度もあります 

 

 それならば、「年金保険料を払おう」と思っても、年金保険料が高くて払えないという人もいるでしょう。

 

 そんな時はどうすればいいのでしょうか。国民年金保険には免除制度という制度がありますので、それを利用するといいでしょう。

 

 国民年金の保険料は、令和元年度で1カ月につき1万6410円納めなければなりません。所得に関係なく一律の金額です。収入が少ない人にとっては、この保険料負担はとっても大きいです。ですから、ついつい保険料を納められずに「未納」という人も多くいるようです。

 

 こんな時は迷わず「国民年金保険料の免除制度」を利用しましょう。1カ月1万6410円の保険料全額が免除になる「全額免除」と、保険料の4分の1や2分の1、4分の3が免除になる「一部免除」とがあります。

 

 受けられる免除は所得に応じて決まっています。ちなみに全額免除は、前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」の範囲内であることが条件です。単身世帯の場合は57万円ということです。

 
 

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 国民年金保険料の免除と未納とでは全く状況が変わってきます 

 

 この保険料免除を受けていると未納とは違い、免除期間は年金加入歴にカウントされるんです。

 

 老齢年金は10年間の保険料納付期間がないと受給できませんが、全額免除で1円も年金保険料を支払っていなくても、保険料納付済み期間にカウントされるのです。

 

 ただし、全額免除を受けるにはそれなりの状況がなければ受けられません。そんなに簡単に全額免除が受けられるのなら、何も国民年金保険を未納にする必要はないわけですから。

 

 でも、全額免除が受けられれば、これは大きいですよ。老齢年金の受給資格に、保険料負担なしで(全額免除の場合)近づけるわけですから。

 

 また、納付期間だけがカウントされるだけではありません。免除されれば年金額にも反映されます。年金支給の中でも、国庫負担分がありました。全額免除の場合でも、この国庫負担分は年金額に反映されます。つまりは税金の中から支給を受けることができるということになります。

 

 全額免除でも、平成21年4月分からは全額納付した時の年金の2分の1が受給できます(平成21年3月分までは3分の1)。

 

 保険料を納付しなくても、年金額の半分は保証されるということです。単なる未納や滞納とは大違いなのです(若年者納付猶予制度、学生納付特例制度を利用している時は、年金額には反映されません)。

 

 一生涯受け取れるこの老齢年金は、私たち国民の、老後の生活設計の基盤になるものです。この老齢年金の支給に、現在は半分税金が投入されています。

 

 また障害や死亡の「万が一」の時にも役に立つ年金です。できることなら保険料を未納や滞納をしないことです。

 

 前にも言いましたが、所得が少なく、保険料を払いたくても払えないという人はぜひ免除申請をしてください。自治体の窓口で相談できます。なんの努力もしないで免除は受けることは出来ませんから、是非とも一苦労しましょう。

 

 しかしながら、国や自治体はそんなに甘くはありませんから、すぐに未納の手続きが出来るとは思わないことです。

 
 
 

※福一 由紀(マネーガイド)さん 2020/02/26 18:30 の記事を元にしました。

 
 

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